売掛回収 (完全実録 売掛金)「カネ返せー!①」



今回は管理人がある悪徳企業と売掛の回収で戦った
完全実録の売掛金回収記録です。

このページに書いてある手順をきちんと守れば、
売掛金回収は必ずできます。弁護士も必要ありません。
ほとんどお金をかけずに自力で売掛金の回収へと結びつける方法です。
ただし、ここで書いているのは「お金があるのに払おうとしない悪徳企業」から
いかにして費用をかけずに売り掛けを回収するかのテクニックであり、
実際にお金がなくて払えない人から強引に取り立てる方法ではありませんので、
予めご了承ください。そのような方法を知りたい方は
他のホームページで探してください。

実際自分が支払いをしないのが悪いくせに、
「取立ては違法だ!訴えてやる。こっちには弁護士が付いてる」
と言い放った、存在価値すら疑われて当然のような
悪徳企業というのは実在します。

近頃は売掛金の回収などで、取り立て行為が違法になる
ということを逆手にとって「払わないほうがお得」のような
明らかにおかしな主張をする人間が本当に増えています。
しかも生半可に法律を持ち出して主張をするので始末が悪いのです。

しかし、正当な仕事の対価として請求をしているのですから、
取立てが違法というのは実におかしな事です。
そもそもお金を払わずに踏み倒そうとする方が
悪いに決まってるじゃないですか。

もちろん一般生活に支障をきたすほどのしつこい取立ては、
違法行為となる可能性が高いですが、
だからといって一度でも催促するとすぐに
「取立ては違法だ。訴えてやる!」というのは明らかにおかしな主張で
こんな奴はやっつけてやりましょう。

以下は一般的取立ての手法と管理人が実際に行った取立てとを
順を追って説明しています。
これらの手法を使うことにより必ず売掛金は回収できます。
弁護士も必要ありません。
(ただし相手にお金が無い場合は取り立ては不可能です。
あくまでもお金があるのに払おうとしない不埒な奴をやっつける方法です。)

まず、支払期日に支払いがなかった場合は
すぐに取引先へ電話します。
その場で支払いの約束をしてもらえない場合は
いつ支払えるのかの期日を必ず決めてもらいます。

請求書を再送します。

その期日の前日に電話して支払ってもらえるか確認します。
当日支払いがなかったらすぐに電話します。
10万円を越える金額の場合は訪問催促しても違法ではありません。

支払期日を2回守らなかった相手の仕事は受注をやめます。

さらに請求書を再送します。
請求書を何度も送ることも相手への威圧になりますので、
面倒ですがしつこく送ります。

さらに次の支払予定日を決めます。

その期日の前日に電話して支払ってもらえるか確認します。
当日支払いがなかったらすぐに電話します。
10万円を越える金額の場合は訪問催促しても違法ではありません。

以下の手順(支払約定書の作り方等)は司法書士などに
依頼しなければならないので、管理人はこの手順は飛ばしました。

支払約定書を作ります。社長や役員の個人の保証を取り付けましょう。
不動産などの担保を要求します。
公正証書にすれば法的効力があります。

そこまで支払わない相手は大概3回の催促では払いません。

管理人は通常の手紙とメール・電話で3回催促しましたが、
相手は前述どおり「こっちには弁護士が付いてる」などとほざく
不埒な悪徳企業なので、通常の支払い要求など
全く蚊にさされたほどにも感じていませんでした。
実際の支払い要求の手紙の書き方はこのリンクでご覧下さい。
売掛回収とは言い方が悪いですが、
一言でいえば「脅し」しかありません。

管理人の例でいえば、相手の会社は法人で弁護士も付いている。
こちらは個人事業(一応会社ですが法人登記していない)ですので、
相手は「ちょっと脅してやれば払わないで済む。踏み倒せる」と
考えていたのです。
しかしこちらもだてに長く社長と呼ばれてはいません。
少しトラブッたぐらいで売掛回収をあきらめる訳が無いのです。
(ちなみの今回の売掛取立ては90万円以上です)

つまり、払わないほうも脅して踏み倒そうとしてくるので、
こちらも「脅し」で取り立てるのです。
といっても決して危ない人を使うと言うような馬鹿な手段ではありません。
相手が「こっちには弁護士が付いてるお前を訴えてでも払わない」
と言ってきているので、こちらも正攻法で脅しをかけます。

そのための手段の第一段階が毎月しつこく請求書と
支払い要求書を送付するという行為です。
面倒ですがしつこく何度も請求することは相手に威圧を与えます。
決して回収を諦める人物ではないというイメージを相手に与えます。

そうです泣き寝入りしては相手の思う壺です。

ですので、しつこく支払い要求書を送付するのは必要な手順です。
実際の支払い要求の手紙の書き方はこのリンクでご覧下さい。

次は内容証明郵便を送付します。
内容証明郵便を送付するだけでも、相手が威圧感を感じ
払ってってくれる場合もあります。
しかし、内容証明に支払保証がある訳ではありません。

管理人の場合は自分の名で内容証明を差し出しましたが、
弁護士費用を払ってもよい方は、裁判所内の郵便局から弁護士名で
内容証明郵便を差し出すのは結構威圧感があります。

実際の内容証明の書き方、管理人の送付した
本物の内容証明はこちらでご覧下さい。

ここまでやっても払おうとしない不届きな奴は結構います。
実際管理人が相手にした悪徳企業はものの見事に
内容証明を無視してくれました。
ところがこの内容証明を無視するという行為が
実は債権者(取り立てるほう)に取っては大きな力になるのです。

管理人もこの事が決定打となり見事に
90万円超の売り掛けを全額回収できました。

つまり内容証明とは、郵便局が公にその手紙の内容と
届けたと言う事実を証明してくれるものですから、
内容証明を無視するという行為は法的証拠能力のある文章で
支払わないことを証明したことになるのです。

これはどこに出ても絶対的に債権者側が強いのです。
「裁判でも何でもしろ!こっちの勝ちだから。」ということになります。

次は裁判所を使います。

支払督促を出してもらいます。
申立てをすれば、証拠の提出がなくても、申立書の審査だけで、
書記官が申立てどうおりの支払を命ずる支払督促を出します。
管理人が実際に申し立てをした支払い督促は
こちらのリンクでご覧下さい。

今回の売り掛け回収はこの段階で全額回収できました。
やはり裁判所の支払命令は絶対的な効果があります。

管理人の例では前述どおり
『内容証明を無視するという行為は法的証拠能力のある文章で
支払わないことを証明したことになるのです。』
という事が決定打となり、相手は裁判しても勝てないということを理解し、
すぐに全額振り込んできました。

ところが稀に裁判所の命令すら無視するような輩もいます。
その場合は、債権者が2週間を経過した翌日から30日以内に
仮執行宣言の申立てをすることにより、強制執行が可能となります。

ただし債務者が2週間以内に異議を申し立てれば、
通常訴訟に移行するので、時間とお金がかかり面倒です。
通常訴訟は半年から2年ぐらいかかってしまいます。

相手が申し立てができることを知らなければ良いのですが、
この段階まで粘る相手は大体弁護士をつけている場合が
多いので、その場合は面倒です。
費用対効果を考えて“泣き寝入り”になる場合もあります。

60万円以下の金額なら小額訴訟もできます。
債権者または債務者の住所地を管轄する簡易裁判所に、
少額訴訟用の訴状を書いて提出します。
一回の審理で判決が出て、費用も数千円。
弁護士がいなくてもできます。

ただこれも相手が異議を申し立てると通常訴訟となり
時間とお金がかかり面倒です。

最後の手段が通常訴訟ですが、これはよほどの金額を
取れるのでなければ2年の期間はただの無駄にしかなりません。
しかも弁護士費用もかかるので、損です。

ただそれは相手にも言えることなので、相手は裁判して
よほど得になるのでなければ、やりたがりません。
そうはいっても売掛の回収というのは、
踏み倒した売掛先のほうがお金を持っている事もあるので、
費用対効果は度外視で異議申し立てをする場合もあるようです。

それは日本の会社はほとんどが中小・零細であり、
発注者(つまり支払い者)は仕事の関係で言えば
親会社に当たることが原因となっています。

でもそんな日本の事情にあわせて下請法という法律もあります。

これは仕事を外注する会社のほうが
優位な立場に立っているという事実により、
下請企業をいじめる傾向にあるので、
中小・零細企業を守ろうということなのです。

その法律によれば
外注費の支払いは製品等の受領から60日以内に払うこと
代金の遅延に対し、年14.6%の遅延利息の支払い義務があること

不当な値引きの禁止、報復措置、割引困難な手形の交付の禁止
などが定められています。
(もっと多くの項目が定められています。一部抜粋)

ですので取立ては違法だなどと主張する相手を
怖がる必要はありません。
正当な労働・サービスの対価として請求しているのですから、
堂々と取立てしましょう。

いやもう何が困るといえば、売掛金の回収ができなければ自己資金ショートの可能性もあるわけですから、
そんなことにならないためにも、個人事業主でも気軽に利用できるローン会社はありがたわけでありまして、
そこはやはり変な所じゃなくて、ちゃんと対応してくれるローン会社さんがあれば心強い!!
▼ということで宣伝です!!まあ参考程度にでものぞいてみてください▼

記事id:27 / 31030PV

関連記事